1980-04-23 第91回国会 衆議院 法務委員会 第19号
このほかに逃亡犯罪人やあるいは臓品の国際手配、こういったことも行われております。これら情報交換の総数でございますけれども、年間三十五万件にも及んでいるということでございまして、各国の国際犯罪の捜査の推進に大きく貢献していると思うわけでございます。 わが国におきましても、近年御案内のとおり国際交流の活発化に伴いまして犯罪の国際化傾向が一層強まってきているということでございます。
このほかに逃亡犯罪人やあるいは臓品の国際手配、こういったことも行われております。これら情報交換の総数でございますけれども、年間三十五万件にも及んでいるということでございまして、各国の国際犯罪の捜査の推進に大きく貢献していると思うわけでございます。 わが国におきましても、近年御案内のとおり国際交流の活発化に伴いまして犯罪の国際化傾向が一層強まってきているということでございます。
○政府委員(安原美穂君) 臓物というのは、盗品を含めて財産犯によって利得したものを臓品というわけでございますが、したがって、盗品はできる限りその被害者、所有者に返すという規定になっております。
そうして河川法のほうではそうだとしても、これがもし窃盗ということになれば、買ったほうが臓品で場合によっては処分ができるようになると思うのだけれども、いまの法律では、これは買ったほうは安いに越したことがないということになると、そういう違法な行為が実際は相当に行なわれておるという事実があると思う。
そうして、それは買ったやつがあれば臓品になるかといったところで、窃盗でないのだから臓品にならない。どんどんそいつから買っていいのですよ。買うことには何ら違法性はないわけだから。今度の法律も、違法なものから買ったものを罰することになっているかといったら、それは罰することになっていない。そうすると、そういうやみ業者というやつが出てきてどんどんやることについては、これはチェックができない。
○政府委員(木村行蔵君) お説のとおり、確かに臓品の品触ということが、古物営業法の二十条、質屋営業法の二十一条にございますが、ちょっとしろうとが見まして、しろうとと言っては失礼でありますが、一般が聞きましてわかりにくい言葉でありますが、これはずっと以前からありました言葉であって、一種の慣例語といいますか、そういう言葉になっておりまして、結局、被害者の意思に反して、盗まれたとか、あるいは詐欺横領で、その
臓品を受け取らないと言われるが、臓品でない、共産党員を金で買収して情報を持ってこさせる、そういうことが全国方々で行われているから、そういう事情が前提となって、今度今猪俣君が言われたような事件が出てきた。謝礼を受け取ろうとしたら、逆にこれが恐喝ということになった。
○藤井政府委員 先ほど高橋次長がお答えしているように、上野調査官は決して臓品であることを承知に受け取っているのではありません。また今後そんな窃盗をして得た臓物をわれわれが手に入れて、それを調査の資料にするなんという、そんな卑怯な、違法な考えをしてはおりません。また、しません。
この問題について詳しくは高橋次長が調査しておりますから、次長から申しますが、どろぼうから決して——どろぼうからというと臓品ということになるでしょうが、そういうことはしておりません。
自白いたした結果、その諸岡から奪ったところのカバンであるとか、あるいはその他の臓品が、磯野のところから出たのであります。その後、今度はとられた万年筆が伊早坂の洋服から発見された。これで、次に発見した人たちが真犯人であって、前の犯人は全くうそであったということが現われて参ったのであります。この点について、非常な人権じゅうりんの問題を起したものであります。
この法律は、盗難を防止し古物の取扱いを公正明朗にし、営業者の協力を得て臓品の発見を容易にするためでありますが、現行法は旧法を単に因襲的に踏襲して、衣類等ほかの種目とその性格が根太的に異なっておる書籍をごうも区別することなく、古書籍の売買に対して実態に即しない過重な制約を加えたために、現在古書籍の売買に非常に円滑を欠いておる。また国家の文化発達にはなはだしい障害を与えていると思うのであります。
連合軍が日本に進駐するや、国内のダイヤその他貴金属等を接収しましたが、ダイヤの接収総量は約三十万カラツトで、これを日本銀行の地下金庫に集めて管理したのでありますが、その管理中、管理官たるマレー大佐がダイヤの相当量を横領した事件があり、その臓品として約五百個のダイヤが同人よりとりもどされ、日本政府の手に返されたのであります。
或いは目撃者があれば目撃者の供述の調書を添える、或いはその臓品を買い受けた者、古物商なんかでありまするならば、これにこれからの供述書といいますか、上申書を添えて出す。その他捜査関係の報告書を添えるというふうに、疏明資料につきまして相当必要なのであります。
○内藤委員長 いずれ他の委員諸君からもその点お聞きになるかもしれませんが、もしそれが臓品であつた場合にはどうする。あなたは今菰田という人を知らないとおつしやる。身元も知らなければ、職業も知らない者から……。
受取りましたけれども、この手帳は強奪された臓品の性格を持つものであるし、これはどういう経路を以てこの手帳が返つたかということについての追及は私はいたさなくてはならんと思つておりますけれども、この経過を私は東京地検に報告いたしまして、その報告書によつて東京地検ではこの三つの手帳は臓物として領置してあります。以上であります。
田中警視総監にお尋ねしますが、これは警察側として臓品の性格を持つて、いわゆる強奪したものであるという、こういう見解に立つております。
そうでないと、後に臓品の捜査のために協力を求めるといつた場合に齟齬を来たすということになりますと、この帳簿を備えて貰つてその記載を適正にして貰う、これは非常に大事なことと存じますので、かような規定にいたしたわけでございます。古物営業法の場合においても同様の規定がございます。 第十五條はこの帳簿の廃棄、その場合においては警察署長の承認を受けなければならない。
而してその贓品が質屋なり或いは古物商に流れて行くということが非常に多いのでありまして、そういつた現情から、臓品の発見、盗犯の防止といつた見地から古物商、質屋については、警察として重大な関係を持たざるを得ない。かような意味において、これらのものについて警察において扱うのが適当であるということが言われまして、外の国の例なんかも参酌いたしまして、やはり警察でこういうものは扱つておる模様であります。
いわゆる街頭で物を取るというようなことは、臓品の転々とするというようなことの危險が非常に多いというところから、かような制限を設けたのでありまして、古物営業法においてもこれより嚴重な制限があつたのでありますが、この質屋法におきましては営業所でか、或いは質置主の住所、居所というもので物品を扱う、街頭なんかで扱うということは好ましくないのぶ、これを禁止いたしたわけであります。
社会党の門司委員も述べられましたように、提案の理由の中には、犯罪激増の情勢のもとにおいて、臓品の質屋に流れるものが少くないので、云々、従つて新たに法律を制定して臓品の発見と犯罪の防止に寄與せしめる必要がある。こういう提案の理由でありますが、これでは決して質屋の営業法にはならない。こういう提案の根本趣旨であれば、別に法律をおつくりになる必要がある。
しこうして古物商と同様に、質屋におきましては、かような臓品を扱わないように相当の注意をする義務があるのであります。営業の性質上特に注意をしなければならない。業者はこういうものについては専門家で、相当知識経験を持つておられるのであります。
さらに臓品のカードをつくつておきまして、これを刑事の捜査の材料にとつておく。それから臓品の中にいろいろ特徴のあるものは特に表をつくつておいて、捜査の資料とする。これはほんの概略の話でありまして、はつきりしないと思いますが、これが第二係の仕事であります。さようなわけで、実際は鑑識課としてのいわゆる科学捜査という面は、皆様方に実地にごらん願えば、私が説明するよりもよく頭に入ると思います。
これは集團不法行爲につきまして、直ちに例を挙げよと仰せを頂きましても、今直ぐにいい例がないのでありますが、外例を挙げますると、窃盗の場合あたりに、明らかに臓品であると認められる物を持つている者を捕まえまして、緊急逮捕をいたしましても、その者が氏名不詳の人間からそれを預かつた、臓物たる性質を知らずに預かつたんだと言われますと、今日の建前といたしまして、一應警察の方で、それは盗んだ物であるということは立証
政府の言うところによりますと、近時盗犯等の犯罪がおびただしく増加し、その臓品は大抵古物商の間でさばかれるがゆえに、これらの犯罪の捜査検挙のために業者の取締りもまたやむを得ないのだ、こう申しておるのであります。しかし、これは非常におかしいりくつであります。もしたとえば、民主自由党の諸君が党内に一人の犯罪者がおるという理由で常に警察から監視に付されておかれたら、諸君は一体何と言うでありましよう。
しかも先ほど申し上げましたように、臓品の大部分が古物商の手にさばかれておるということから申しまして、民法の規定通りですと、被害者はほとんど全部品物を回復することはできぬことになるのであります。從つて民法の特例をさらに設けて、古物商に対しましては無償で返還の請求ができるというふうにいたしたのであります。
本請願の要旨は、今回提案されんとしている古物商取締法改正案骨子は買受けたる物品についてその翌日から二十日間の移轉鉱止及び二十四時間以内に届け出ることを命ずるとともに、それが臓品である場合は無償沒收することを規定しているが、これは零細なる古物業者の実情を無視し、旧態依然たる官僚思想により取扱いをきゆうくつ化し、嚴罰主義をもつてその効果を求めようとするものである、ついては該改正案を是正されたいというのであります